
軽自動車を廃車にする場合は、手続きの方法が3種類あります。軽自動車の廃車手続きは、普通自動車お廃車手続とは方法が違うので注意しましょう。まず、軽自動車の廃車手続きの一つは、自動車検査証返納届を行う事です。自動車検査証返納届は、一時使用中止ともいわれ普通自動車の一時抹消登録と同様の手続きの事です。
一時使用中止は、軽自動車検査協会に軽自動車のナンバーを返却し、軽自動車を一次的に使用不可能にします。一時使用中止の手続では、軽自動車を解体する必要はありません。使用中止にしている間に、車検が通ればいつでも新規登録をして乗車する事ができます。
ただ、車検の有効期間が残っている状態で、車両を一時使用中止にすると、残りの車検期間が持ち越される訳ではないので、車検の有効期限による返金は行われません。解体返納という手続きは、普通車の永久抹消登録と同じよう手続きです。廃車にする軽自動車を解体して、ナンバープレートを返還し、二度と乗れない状態にします。
軽自動車には、解体届出という手続があります。これは、一時使用中止にしていた車を、解体した場合に行う手続きの事です。既に解体返納した車の場合は、改めて、手続を行う必要はありません。
軽自動車を解体する時は、解体返納を行って車検証の名義上で廃車にし、一時的に使用を止めて車を保管しておく場合は自動車検査証返納の手続を行います。軽自動車の廃車の自動車検査証返納届や解体返納、また解体届出の手続きは、地域で管轄される軽自動車検査協会で行う事ができます。
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