一時抹消登録から永久抹消登録

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一時抹消登録から永久抹消登録

一時抹消登録を行った後に、永久抹消登録を行う場合、業者に依頼して車の解体をおこなうことから始めます。解体抹消を行う場合、自動車リサイクル料金が未納の場合は、この時に支払わなくてはなりません。

一時抹消登録を行っていると、すでにナンバープレートは返却しているので、代わりに発行された一時抹消登録証と、永久抹消登録の必要書類を提出すれば完了です。永久抹消登録が完了すると、一時抹消登録した日からの重量税を返金してもらうことができます。

一時抹消登録をした後に永久抹消登録をする場合、自動車を解体処理を行うと業者から移動報告番号と解体記録日の連絡が来ます。この連絡が来たら解体届を行い、一時抹消登録から永久抹消登録を行う為の手続きを行います。

この手続きを行う場合、第三者に依頼するには委任状を用意する必要があります。陸運支局では、窓口で第3号様式の3を手に入れ、必要項目を車検証を確認しながら記入します。この書類に、業者から受け取った移動報告番号と解体記録日を記載し、必要になる書類を陸運支局に提出することで、一時抹消登録から永久抹消登録に切り替えることが可能です。

ただ、一時抹消登録後に永久抹消登録をする場合は、一時抹消登録と永久抹消登録で陸運支局に2度手続きを行いに行く必要があります。海外出張などでしばらく乗らなくなるという訳ではなく、いつか乗るかも知れないという場合は一時抹消登録よりも、はじめから永久抹消登録をおこなった方が手間がありません。

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