車検が切れの廃車

廃車手続き

廃車Q&A

車検が切れの廃車

廃車の手続に必要になるのは、車検証の有効期限が切れていても、特に問題なく廃車の手続きをすることができます。ただ、車検の切れた自動車で走ることは禁止されています。

自動車を業者に引き渡すには、自分で運転して引き取ってもらう場合に、市区町村の役場や運輸支局に届け出て、仮ナンバーを申請し、車検が切れていても走れるようにしなくてはなりません。仮ナンバーで走行できるのは、1日~5日間だけなので、申請後はすぐに廃車手続きを行いにいきましょう。

また、公道をはしるには、自賠責保険にも加入しなくてはなりません。自賠責保険は仮ナンバーを利用する期間だけ、加入することができるので、自賠責保険にも加入しましょう。仮ナンバーを申請する際に、自賠責保険の証明書が必要となるので、自賠責保険の手配は仮ナンバーの申請よりも先になります。

仮ナンバーと自賠責保険が用意できたら、解体業者まで運転して運ぶことが可能になります。仮ナンバー申請に必要なものは、自賠責保険の証明書と自動車車検証、免許証です。仮ナンバーの申請が面倒な人や、時間の無い人の場合は、業者に依頼して引き取ってもらわなくてはなりません。

業者に解体依頼をしいた場合に、後の廃車の手続きは自分で行う場合は、改めてナンバープレートや使用済自動車引取証明書を業者から送付してもらい、運輸支局で廃車手続を行います。時間のある人は、費用を安く抑えるには、仮ナンバーを申請して自分で廃車の手続を行った方が安く済ませることができます。

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廃車手続きの説明書